住宅リフォームも届けが必要になり、 その分費用が加算されます
建材に含まれるアスベスト(石綿)対策の規制が
来年度中にも強化され
一般住宅も対象になる予定です
アスベストは火事の延焼を防ぐために非常に便利であり、
材料を製造するコストも低く抑えられるということで
以前はたくさん使われておりました
しかし、人体への影響が発覚し、
段階的に含有量を制限され、2004年には使用を完全に禁止され
完全未使用の建物は2005年(平成17年)以降に
建築された建物になります
もちろん全ての建材にアスベストが含まれている
わけではないのでそれ以前の建物でも
アスベスト未使用の建物はたくさんあります
アスベストは主に耐火構造の建物に多く使われたので
木造で防火地域ではない地域の建物の
アスベストはほとんど使われていないと思います
しかし、1961年から2004年に製造されたスレート屋根、
いわゆるカラーベストにはアスベストが含有されており
郊外の一般住宅でもたくさん存在します
その他、一般住宅でアスベストが含まれている建材は
サイディングという成形外壁材の一部
外壁の塗料で吹き付けリシンという材料
内装材では、
虫食い状の天井材の一部
石膏ボードの一部、
ビニール床タイル(ピータイル)などです
鉄骨造やRC造の住宅はビルや高層住宅同様
防火や断熱の為に屋根裏や壁中に
アスベストが吹き付けてある場合があります
ではなぜ、一般住宅のアスベストの規制が強化が
なぜ今頃行われるのでしょうか?
それは、
①高層ビルなどの露出された吹き付けアスベストの
除去の工事の法整備が優先され
その工事が一段落し、また仕組みが整ってきたこと
②一般住宅の多くは、壊れなければ飛散しない
アスベスト含有建材であったこと
③小規模の工事でもアスベストの飛散が
ある場合もあるのですが、
法整備が整っていなかったため対策を行わずに
工事が行われることがほとんどだったこと
などが後回しにされた理由だと私は思います
小さいリフォーム工事ですが、
アスベストが含まれているのに
普通に解体、リフォームされていたので
これもきっちり規定通りの解体方法と処理の
仕方をしていきましょうというのが
今回の法改正の骨子だと思います
では、具体的にどうなるのでしょうか
現在発表があった部分はまず、
100万円以上のリフォーム工事を行う場合、
解体する部分にアスベスト含有の建材があるかを
有資格者が事前調査を行い
不明な場合は材料の一部を検査機関に持ち込み
検査を行ってその結果を
労働基準監督署に届け出が必要になります
そして、鉄骨の住宅の場合は高層ビル同様
耐火被覆という吹き付けアスベストがありますので
隔離養生を行って工事を必要になる可能性があります
その場合、負圧室などを造る必要がありますので
専門の業者が行うことになると思います
木造の住宅アスベスト含有建材で
割ったり壊したりしなければアスベストが飛散しない
建材(レベル3建材)がある部分をリフォームする場合、
割らずに慎重に解体しなければならなくなりますので、
作業手間が増えます
どうしても、割らなければならない場合は
湿らせてから解体が必要になり、
水にぬれてはいけない部分に養生も必要になります
レベル3建材でも中には鉄骨の吹き付けアスベストと
同様に隔離養生が必要な場合もあります
これらのことから、
調査費用と書類作成費用、届け出費用、湿潤養生、隔離養生費用、
検体の調査費用、特別管理産業廃棄物処分費用などが
お客様のご負担増となります
アスベストは、ご存知の方もいらっしゃると思いますが
一度人体に入ると出ていくことがありません
しかし、ある一定量までは人体には影響がないようです
だから、一般の住宅のリフォーム工事で住んでいる人が
中脾腫(ちゅうひしゅ)を発症した話は
ほとんど聞いたことがありません
したがって、この法律が施行されるのは、
作業従事者を保護するのが理由の一つだと思います
しかし、吹き付けアスベスト(レベル1)の建材を
使用されている建物でも、
小さい建物や短期間で終わる民間の工事は
レベル1の建材を使われいる建物でも規定通りの
養生をせず工事を行われいるのが現状です
役所が工事を中止さすにも短期なので終わって
しまっていたり、アスベストの有無がわからないんですね
全ての工事にするとパニックになるので
100万円以上の工事に法的なルールを設けたのでしょう
リフォーム工事もどんどん難しくなってきますね
ちなみに、2005年(平成17年)以降に建築された
アスベストが実質使われていない建物に関しては
どうなるかなど
まだきっちり決まっていいない部分もあるので
詳細が出次第またお知らせいたします